土地の売却においては、古家のある土地の売却を検討する方もいます。
その名のとおり、敷地内に古い家が建っているのが古家付き土地です。
ほぼ価値のない家のある土地を売るので、更地や中古住宅のある土地を売るよりも売却は難しくなってしまうことも。
しかし、古家付き土地の売却にはデメリットだけでなくメリットもあります。
古家付きのまま土地を売却するメリット
古家付き土地に建っている古家とは、取り壊すしかないような状態の家であり、中古住宅とは異なります。
更地にしたほうが売れやすくなりますが、古家付き土地のままでも売却することはできます。
むしろ古家付きの土地を購入してリノベーションしようと考えている方もなかにはいますので需要がないわけではありません。
また古家があるまま売却すれば解体費用がかかりませんので売主としても好都合です。
ただし買い手が解体を考えているとなれば、解体費用を請求されるかもしれない点は念頭に置いておきましょう。
また、土地の上に建物があると、固定資産税の特例が適用されます。
住宅用地の軽減措置特例が適用となり、以下の条件で固定資産税が軽減できます。
●敷地面積200平米までの部分 : 固定資産税6分の1
●敷地面積200平米以上の部分 : 固定資産税3分の1
もしも解体して更地にすると、特例は適用されませんので覚えておきましょう。
古家にどのような価値を見いだすかは、買い手の考え方次第。
古家付きがアピールポイントになる買い手を見つけるのが理想的です。
古家付きのまま土地を売却するデメリット
やっぱり更地や中古住宅に比べると、古家付き土地は購入希望者が減る傾向にあります。
古家付き土地は、買い手にとっては以下のデメリットがあるためです。
●購入後古家を使わないなら解体しないとならない
●解体費用は住宅ローンを使えないときが多い
解体するときを考えると、費用がかかるのでどうしても購入希望者は減ります。
さらに、古家は取り壊されてもおかしくない家なので見栄えがよくありません。
古家の解体を望む買主であれば、売却時には解体費用分の値引きが必要になるでしょう。
売却相場から、解体費用分を引くので、少しでも高値で古家付き土地を売りたいと思うオーナーにとってはデメリットです。
また、古家の瑕疵を売買契約書に書かずに売却すると、契約者不適合責任を問われる可能性があります。
古家付き土地はあくまで土地の売却なので、売買契約書には建物の瑕疵の責任は一切負わないという一文を入れておくといいでしょう。