不動産を売却するために途中まで話を進めていても、やむを得ない理由からキャンセルしたいと思うことがあるかもしれません。
不動産売却のキャンセルはどの段階までならペナルティなくおこなえるのでしょうか。
今回は、不動産売却のキャンセルは可能か、そしてキャンセルにはどんなリスクやデメリットがあるかを見ていきましょう。
不動産売却をキャンセルすることは可能?
結論から言えば不動産売却のキャンセルは可能です。
キャンセルには大きく分けて以下の2種類がありますのでそれぞれ見ていきましょう。
媒介契約中のキャンセル
一般的に不動産の売却をする際、まず不動産会社と媒介契約を結ぶかと思います。
この媒介契約を結んだあとに、不動産会社は広告掲載や希望者からの問い合わせなどさまざまな売買活動をスタートします。
媒介契約中のキャンセルは、媒介契約を結んでから買主と売買契約を締結させるまでの間にキャンセルすることを指します。
不動産会社がすでに売買活動をおこなっていたとしても報酬は売買契約が成立するまで発生しないことになっているため、基本的にはキャンセル料なども発生しません。
正当な事由がある場合、売買契約締結前のキャンセルには大きな問題はないケースが多いと考えてよいでしょう。
売買契約締結後のキャンセル
上記のとおり売買契約を締結する前であれば、売却をキャンセルしても基本的にペナルティが発生することはありません。
しかし買主と売買契約を締結したあとのキャンセルでは、契約の不履行として損害賠償などのリスクを負わなければいけないので注意が必要です。
売買契約が締結したあとでなくとも契約の履行に着手していれば何らかの損害賠償をしなければならない可能性が高くなりますので覚えておきましょう。
不動産売却をキャンセルするリスクやデメリットは?
売買契約を締結したあとの不動産売却のキャンセルにはどんなリスクやデメリットがあるのでしょうか。
大きなデメリットとして、やはり売主側の都合で売却をキャンセルした、つまり売買契約を破ったことについて違約金が発生します。
売買契約を結んだ際には買主から手付金を受け取るのが一般的ですが、手付金の倍額をペナルティとして支払う必要があります。
また、基本的には売買契約を締結するときに不動産会社に支払った仲介手数料もキャンセルした場合には返金されません。
ただし、売買契約書に住宅ローン特約などが入っていれば、契約後のキャンセルであっても違約金が発生しないケースもあります。
また、売買契約締結後に売主や買主のどちらかが事件や事故などに巻き込まれてしまったときも、場合によっては違約金が発生しません。
とはいえ、契約を途中でキャンセルすることには何らかのリスクがあることは否めません。
媒介契約の種類によっては一部費用を請求される可能性もありますので、どんな契約も結ぶ前にはよく調べよく検討するのがおすすめです。