今回は、不動産売却を検討している方への参考情報として「物件の心理的瑕疵」について解説します。
そもそも心理的瑕疵とはどのようなものなのか、その概要を解説したうえで、心理的瑕疵がある場合、不動産売却にどんな影響を与えるのかを説明し、告知義務についても解説します。
不動産売却において不利になりやすいといわれる心理的瑕疵とは?
「心理的瑕疵物件」は、不動産売却において不利になりやすいといわれます。
しかしそもそも、心理的瑕疵とはどのようなものでしょうか?
心理的瑕疵物件とは「物件そのものの実用性自体は何の問題もないけれど、買主側の視点から見れば買いたくないと感じる瑕疵がある物件」のことです。
自殺、殺人事件、不審死、変死、焼死などがあった物件、いわゆる「事故物件」と呼ばれるものが、この心理的瑕疵物件の代表格です。
ちなみに、心理的瑕疵と似たような瑕疵として「環境的瑕疵」というのがありますが、心理的瑕疵と環境的瑕疵との違いは「環境的瑕疵は、悪臭や嫌悪施設など、周りの環境が理由で買いたくないと思ってしまう瑕疵のことを指す」という点です。
不動産の売却に心理的瑕疵が与える影響と告知義務について
心理的瑕疵がある不動産は、売却しようにも「心理的に嫌がられる瑕疵があるからなかなか買い手が見つかりにくい」という大きな影響があります。
そんな悪影響を避けるために、心理的瑕疵はなるべく買主側に知らせたくないと考えてしまいがちですが、心理的瑕疵には告知義務があります。
「この告知義務はいつまであるのか」という点は気になるところですが、賃貸契約の場合はおおむね3年間は告知が必要とされているものの、売買契約についてはまだ明確な基準はありません。
もし心理的瑕疵を隠した場合、それが買主に発覚すると解約や損害賠償請求を求められる可能性があります。
早く売却したいと思うとなかなか言いづらいかもしれませんが、後々のトラブルを避けるためにも、告知義務は必ず守りましょう。
心理的瑕疵以外のその他の瑕疵についても告知義務がありますので、「これは伝えるべき?」と迷ったらまずはご相談いただくと良いかと思います。