住宅ローンの返済に困ってマイホームの任意売却を考えているとき、気になるのはいくらで売れるかではないでしょうか。
任意売却はやや特殊な方法であり、販売価格の決め方にも通常の不動産売却とは異なる部分があります。
今回は、任意売却での販売価格の決め方や注意点を解説するので、ぜひ参考にしてください。
任意売却での販売価格の決め方
任意売却をする際にも、販売価格を決めるためにまず物件の査定を受けるのが一般的です。
資料の確認や現地調査などによって不動産に見込まれる価値が調べられ、周辺地域の相場や物件の市場価格なども参考にして査定額が出ます。
通常の売却では査定額がそのまま売り値になることも珍しくないものの、任意売却ではさらに債権者との協議がおこなわれます。
任意売却はあくまで債権者の許可のもとでおこなわれるものであり、いくらで販売するかも自由に決められないのです。
また債権者との協議では、高値が求められることも珍しくありません。
安値で売ってしまっては貸付金の回収額が減ってしまい、任意売却を許可した意味がなくなってしまうからです。
とはいえ割高になっては買い手がつかないので、適正価格をふまえてできる限りの高値がつけられます。
それでも後述するようにさまざまな注意点があることから、販売価格は市場価格より安くなることも珍しくありません。
ただ、競売価格よりは高値になりやすく、債権者・債務者のどちらにとっても良い形で物件を売れることも多いのです。
任意売却での販売価格に関する注意点
任意売却での販売価格に関する注意点は、まず市場価格と同等の値段をつけるのは難しいことです。
任意売却は限られた期間で売却しなくてはならず、期間内に売却できないと銀行など金融機関に競売の申し立てをされてしまいます。
できるだけ速やかに売れるよう、ある程度は値引きする必要があることは押さえておくと良いでしょう。
販売価格を少しでも高くするためのリフォームやクリーニングは必要ありませんが、その分一般売却よりも安くなってしまいます。
一般の不動産売却では珍しくないことですが、任意売却では先述のとおり時間が限られていることもあり、現状有姿のままで売り出すのが通例です。
物件に瑕疵があっても旧所有者が責任を問われることもありません。
債権者からは高値が求められるとはいえ、不動産への特別な手入れは不要なのでご安心ください。
このほか、任意売却では価格を理由に販売を取りやめることはできません。
一般の不動産売却と異なる注意点として、あわせて押さえておくと良いでしょう。