不動産を売却した場合、翌年に確定申告をする必要がある場合があります。
このことを知らずにうっかり期限を過ぎてしまう方や、やり方がよくわからず困っている方も少なくないようです。
今回は不動産売却後の確定申告について、基本的な内容を解説していきます。
不動産売却後に確定申告が必要になるケースとは
会社員の方にとってはあまりなじみのない確定申告ですが、実は不動産を売却したあとに確定申告をしなければならない場合があります。
不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税がかかるため、確定申告で手続きをする必要があるのです。
ここで注意したいのが、不動産売却をしたすべての方が確定申告の必要があるわけではないという点です。
譲渡所得税が課税されるのは不動産売却によって利益が出た場合なので、利益が出なかった場合は確定申告をする必要がありません。
ただ、売却によって損失が発生し、損失額を他の所得から控除できる場合、確定申告をおこなった方が節税になります。
不動産売却後の確定申告の必要書類
不動産売却後に確定申告をおこなうときの必要書類には、次のものがあります。
●確定申告書B様式…市役所や税務署で入手可能です。
●分離課税用の申告書…市役所や税務署で入手可能です。
●譲渡所得の内訳書…不動産を売却したあとに国税庁より送付されます。
他に、自分で用意する書類は次のものになります。
●登記簿謄本
●不動産取得時の売買契約書や諸費用の領収証
●不動産売却時の測量費や登記費用など諸費用の領収証
●マイナンバーや源泉徴収票など
不動産売却後の確定申告の申告期間や場所について
不動産を売却して確定申告が必要な場合、売却した次の年の2月16日~3月15日の間が、確定申告をする時期となります。
この期間に間に合うように、用意しておいた申告書に必要なことを書き込み、必要書類を揃えて準備を進めます。
確定申告をする場所は、大阪市住吉区、東住吉区など、居住地域の税務署窓口になります。
「売却した不動産がある住所」ではなく「居住地が管轄する」税務署でおこなうという点に注意しましょう。
また、国税庁の専用サイトには確定申告書を作成できるサービスもあり、パソコンで作成することも可能です。
申告書をプリントアウトして税務署に郵送したり、e-taxによる電子申告をすることもできます。
まとめ
不動産を売却して利益が出た場合と、損失が出て控除を受ける場合には、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をする必要があります。
必要な書類がいくつかあるので、準備できそうなものから早めに用意しておき、申告をスムーズに進められるようにしておきましょう。
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