不動産の売却では大きな金額が動くので、消費税がかかるのかどうか気になるという方も多いのではないでしょうか。
課税されるのであれば、どれくらいかかるのか把握しておきたいですし、課税されないで済むのであれば、その方法を知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産売却に消費税が課税されるケースと非課税になるケース、注意点を解説します。
不動産売却で消費税が課税されるケースとは
個人が売却する土地や建物は非課税ですが、不動産売却を進めるうえで必要なサービスに関しては課税されるので、その内容を把握しておきましょう。
まず確認しておくべきものは、課税事業者である不動産会社に支払う仲介手数料です。
不動産の売却するにあたっては、不動産会社へ仲介を依頼するケースがほとんどですが、その仲介手数料は課税対象となります。
仲介手数料の金額は不動産の売却価格に応じて変わりますが、法律上で上限が定められています。
また、売却のためにはローンの残債を完済する必要があり、その一括繰り上げ返済手数料にも課税されます。
最近ではインターネット上で繰り上げ返済が可能な金融機関も増えており、オンラインのため手数料が安くなったり無料になったりすることもあります。
そして、抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合に支払う報酬も課税対象です。
報酬額は司法書士によって異なり、5,000円から2万円ほどかかるケースが多く、その金額に消費税が加わります。
不動産売却で消費税が非課税になるケースとは
不動産売買で非課税となるのは、まず土地を売買するケースです。
土地は消費物ではないので、その取引には消費税が課されないのが一般的です。
また、個人対個人で取引される建物の場合も非課税となります。
課税されるのは事業者による建物の売却なので、サラリーマンなどの個人が中古住宅を売るのであれば建物価格には消費税が課されません。
不動産売却においての消費税に関する注意点
不動産売却では、不動産の価格によって仲介手数料が変わることに注意が必要です。
仲介手数料は課税対象で、上限は売買価格によって異なります。
売却価格が200万円以下の場合は売却価格の5%+消費税、200万円超え400万円以下の場合は売却価格の4%+2万円+消費税、400万円超えの場合は売却価格の3%+6万円+消費税が仲介手数料の上限です。
また、法人による不動産売却だと建物部分は課税される点にもご注意ください。
法人が不動産売却を独立して繰り返しおこなうのは、事業者が事業としておこなう取引にあたるため、消費税の課税対象となるのです。
まとめ
不動産売却で消費税が課されるケースと非課税になるケースを解説しました。
個人による不動産売却は非課税ですが、売却にともなう必要なサービスは課税されるので気を付けましょう。
また、売却価格によって仲介手数料の金額が異なることや、法人による売却には消費税がかかるといった注意点も理解しておく必要があります。
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