不動産の売却をするときには、さまざまな手続きや書類が必要となります。
特に書類については、種類が多く複雑なため、どんな書類を集めれば良いのか不安に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、これから不動産を売却しようと検討されている方に向けて、不動産売却に必要な書類についてご紹介します。
不動産売却に必要な書類の種類とは
不動産売却には、次の書類が必要です。
●登記済権利証
●身分証明書
●間取り図
●建築確認済証検査済証(一戸建ての場合)
●地積測量図境界確認書(土地の場合)
●管理規約使用細則(マンションの場合)
●実印と印鑑証明書
●固定資産評価証明書
●住民票の写し
書類によって必要となるタイミングや必要な度合いは異なりますが、早めに用意しておくと安心です。
不動産売却に必要な住民票を変更するタイミング
引っ越しをした場合は、住民基本台帳法の第22条に従って、引っ越し日(転入日)から14日以内に、住民票の異動の手続きをしなければなりません。
不動産を売却する場合は、不動産を売却する前・した後、どちらのタイミングで住民票を変更しても問題はありませんが、売却が済んでから住民票を異動させることをおすすめします。
住民票を売却前に変更してしまうと、その後の住所変更の登記などで手続きが煩雑になる可能性があります。
住民票の異動は、不動産の売却が終了してからおこないましょう。
不動産売却に必要な印鑑の種類について解説
不動産の売却に際して多くの方が悩むポイントの1つが「売買契約書に必要となるのは、実印なのか、認印なのか」という印鑑の種類です。
そもそも実印とは、市区町村に登録した印鑑のことをいい、市区町村が発行する印鑑証明と合わせての利用によってより確実な本人確認の意味をもちます。
不動産の売買契約書に押印する印鑑は、原則実印でなくても問題はありません。
ただし、より本人確認の意味合いを強めるため、また書類を照合しやすいためなどの理由から、実印の押印を求められることもあります。
また取引の安全性を高める意味合いでも、実印を求められることがあるでしょう。
不動産を売却するときには、あらかじめ実印を用意しておくと安心です。
まとめ
今回は、これから不動産を売却しようと検討されている方に向けて、不動産売却に必要な書類についてご紹介しました。
さまざまな書類や手続きが必要となる不動産の売却では、問題にひとつひとつ対処していくことが重要です。
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