不動産のように分割しにくい財産は、代償分割という方法を利用することが可能です。
代償分割とはどのようなもので、ほかの分割方法と何が違うのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は相続における代償分割について、メリット・デメリットや遺産分割協議書の書き方も含めてご紹介します。
相続における代償分割とは?
相続人が複数いて公平に分割できない遺産がある場合に、よく利用されるのが代償分割です。
代償分割とは1人の相続人が財産を取得する代わりに、他の相続人に対し代償金を支払うという形で財産を公平に分ける方法のことです。
たとえば3,000万円の不動産を兄弟2人で相続して兄が不動産を取得した場合、弟に1,500万円を現金で支払うことになります。
長男が実家の不動産を継ぐ場合など、事業継承に使用されることの多い分割方法です。
相続における代償分割のメリット・デメリット
代償分割のメリットは、不動産を売却せずに済むことです。
換価分割と呼ばれる不動産を売却したお金を分け合う方法もありますが、この方法だと不動産を手放すことになってしまいます。
また共有名義を回避できることもメリットです。
共有名義にすると将来不動産を売却しようと思っても共有名義人全員の同意が必要になるなど、トラブルの原因になりやすいという特徴があります。
ただし代償分割においても、不動産の評価次第でトラブルになる可能性があることはデメリットです。
代償金を支払う側としては低く評価してほしい、賠償金を受け取る側としては高く評価してほしいと思うのが当然でしょう。
また、そもそも不動産を取得する側に代償金を支払う能力がないと利用できないため、この方法を検討する際は慎重に話し合いを進めることが大切です。
相続において代償分割をおこなう場合の遺産分割協議書の書き方
代償分割をおこなう場合、遺産分割協議書の書き方に注意が必要です。
遺産分割協議書に「代償分割をした旨」を明記しなかった場合、代償金の支払いが贈与とみなされてしまう可能性があります。
そうなると贈与税を支払うことになってしまうため、必ず記載するようにしましょう。
また代償金の受け渡しにも相続税がかかり、代償金を支払った側は「相続した遺産額-代償金」、受け取った側は「代償金以外の相続した遺産額+代償金」が課税対象額となります。
まとめ
不動産のように分割しにくい遺産を分割する際は、代償分割という方法を選択することも検討してみましょう。
代償分割のメリット・デメリットをしっかり確認し、トラブルのないように遺産分割を進めていくことが大切です。
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