今回は、不動産売却を検討している方に、権利証とはなにかをご紹介します。
権利証を紛失してしまった場合の不動産売却方法や、注意点もあわせて見ていきます。
本来は権利証をなくしてはいけないのですが、万が一紛失してしまったときに慌てなくてもいいように、ここで知識を付けておきましょう。
不動産売却に紛失してはいけない権利証とはなに?
権利証は一般的にそう呼ばれているもので、正式には「登記済証」と言います。
所有者が登記名義人であることを示すものであり、かつ不動産売却をする意思があることを示す書類です。
今は、書類の上に大きく「登記識別情報」と書かれています。
そしてこの権利証は、紛失しても再発行ができない仕組みになっています。
それだけ大事な書類なので、昔は金庫に入れるなどして大切に保管していた家もあるほどです。
不動産売却に必要な権利証を紛失した場合の売却方法について
なくしたら再発行ができない権利証ですが、万が一紛失した場合にはどのようにして不動産を売るのでしょうか。
ひとつは、事前通知制度を活用することです。
権利証をなくしたことを事前に通知することで、権利証がなくても不動産売却ができるようになります。
2つめの方法は、司法書士に本人確認をしてもらう方法です。
そして3つめの方法は、公証人に認証して本人確認を済ませる方法です。
いずれも本人確認をすることがゴールとなっています。
このように、権利証をなくしても不動産売却はできますが、本人確認に余計な手間をかけてしまうことになります。
不動産売却に必要な権利証を紛失したときの手続きの手順と注意点
権利証をなくした際には事前通知をして手続きを進めていきますが、登記が完了するには、2週間~1カ月かかります。
この期間を見越して手続きを進める必要があります。
また、本人確認ができる司法書士は手続代理人に限られているため、司法書士なら誰に頼んでも良いというわけではありません。
公証人に認証をお願いする場合でも、決済が済んでから関係者が公証役場に行かなければならず、手間がかかります。
このように、それぞれの手続きに注意点があるので気を付けましょう。
まとめ
今回は、権利証とはなにかを説明したあと、権利証を紛失した後、不動産をどう売却するかを解説しました。
大前提として権利証はなくしてはならないのですが、仮に紛失したら上記の3つの方法を検討してみましょう。
権利証がなくても不動産売却はできます。
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