今回のテーマは「所有者や共有名義人が行方不明となっている不動産の売却」です。
不動産の所有者や共有名義人が行方不明の状態で不動産売却はできるのか、またその方法などについて解説しますので、こうしたケースに該当していてお困りの方はぜひ参考にしてください。
所有者などが行方不明の状態で不動産売却をするための失踪宣告
所有者や共有名義人が行方不明の状態で不動産売却をしたいと思っても、そのままでは実現できません。
まずは行方不明の者についての「失踪宣告」を受けるなど、何らかの手続きをとることが必要です。
失踪宣告とは「生死不明の者が、法律上死亡したと見なされるための宣告」です。
この失踪宣告の申し立てをして無事宣告を受けられれば、そこからやっと不動産売却に向けて次のステップに進めます。
失踪宣告には特別失踪(危難失踪)と普通失踪の2種類があり、特別失踪とは死亡の原因になる得る戦争や船舶事故、自然災害などの災難に遭遇して生死不明になった方に対する失踪宣告です。
特別失踪の失踪宣告がなされるのは、該当する災難が去った1年後です。
こうした事情がない「単なる行方不明」などの場合は普通失踪となりますが、こちらは生死が7年以上わからない場合にようやく失踪宣告申し立てができるようになるため、かなりの期間待たなくてはいけません。
所有者などが行方不明で失踪宣告を受けたあとの不動産売却の方法
失踪宣告を受けても、それで所有者や共有名義人が行方不明の不動産をすぐに売却できるわけではありません。
役所で失踪の届出をし、そのあと法務局で所有者の相続登記(名義変更)もする必要があります。
この相続登記が完了すればようやく、相続人が不動産の所有権を得られるため、不動産売却できるようになるのです。
ちなみに「失踪宣告を受けたあとに行方不明だった元所有者が発見された」という場合は、失踪宣告の取り消しを申し立てることが可能です。
共有名義人が行方不明の場合は不在者財産管理人を選定する
共有名義人が行方不明の場合は「不在者財産管理人を選定して不動産売却をする」という方法をとることも可能です。
不在者財産管理人とは、行方不明者の代理となって財産を管理する人のことです。
不在者財産管理人を選定できれば、家庭裁判所の許可を得られる限りにおいて、行方不明となっている共有名義人の不動産持ち分を売却することが可能となります。
不在者財産管理人の選定は、利害関係人(この場合は共有者)または検察官が行方不明者の従来の住所地・居所地の家庭裁判所に対して必要書類を揃えたうえで申し立てをするという流れでおこないます。
なお「不在者財産管理人になるための要件」などはとくにありませんが、実務をスムーズに進めるために弁護士や司法書士が選任されるのが一般的です。
まとめ
所有者や共有名義人が行方不明の状態だと、そのままの状態で不動産売却はできません。
ここで紹介した手続きをとり、不動産売却を実現しましょう。
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