日本で不動産売却を考えているが、自分は外国籍なので売却できるか不安な方もいると思います。
結論としては、外国籍の方であっても日本で不動産の売却はできるのでご安心ください。
この記事では外国人でも不動産売却が可能な理由、手続きに必要な書類や税金についてお話ししますので参考にしてください。
外国人の方であっても日本で不動産売却はできる
不動産売却をおこなう際に、売り主が外国人であっても問題なく取引は実施可能です。
売却の方法に関しても基本的に日本人同士の場合と変わらないため安心してください。
注意するべきは、税金などに関しては日本での取引のためルールに基づき日本の法律が適用される点です。
また、場合によっては代理人が必要となるケースもあるということは知っておきましょう。
外国人が日本で不動産売却をするときの必要書類とは
不動産の売却時にはさまざまな手続きと必要書類が要求されます。
必要書類のなかに住民票がありますが、日本国内に住居があり中長期在留者であれば外国人でも取得は可能です。
また、海外では契約時にサインで問題ない国が多いですが日本は押印文化であり、契約時には押印・捺印が必要となります。
そのため、日本に居住・住居を所有している外国人は印鑑登録を済ませておくようにしましょう。
日本に居住していない外国人が不動産売買をおこなう際には、代替書類として宣誓供述書を作成し提出すればサインと住所の証明の代わりとなります。
外国人が不動産売却をするときにかかる税金とは
外国人が不動産を売る場合であっても、適用される法律は日本人と変わらず日本の法律が課されます。
通常の不動産売買と同じように、住民税と所得税を合わせた「譲渡所得税」が課税されます。
注意するべきは、日本に居住している外国人の場合は住民税が生じますが、非居住の外国人の場合は住民税が生じない点です。
また、日本に住んでいる外国人の場合は譲渡所得税が生じた場合は決められた期間内に確定申告をして税金を納める必要があります。
日本に住んでいない外国人の場合は納税漏れを防ぐため買主が売主の代わりに源泉徴収税を納めます。
まとめ
外国人が日本で不動産売却を実施できるのかについてお話をしました。
外国人であっても日本での不動産売却は可能です。
日本での取引になるため、日本の法律に従って取引が実施されます。
売却をする外国人が日本に居住しているか否かで必要書類が異なる点や税金の取り扱いが変わる点には注意が必要です。
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