店舗併用住宅は一般の住宅と同じように売却はできるのか、不安な方もいるかと思います。
店舗併用住宅であっても売却はできますが、一般住宅と比較すると売却のハードルが高いとされています。
この記事では店舗併用住宅の売却が可能な理由とその方法について、売却時に使える税金の特別控除についてお話しします。
店舗併用住宅の売却を検討にしている方はヒントにしてみてください。
店舗併用住宅の売却は可能?理由併せてご説明
店舗併用の住宅であっても売却することは可能ですが、ハードルが高いという事実はあります。
総務省がおこなった調査によると、店舗併用住宅の割合は住宅の中でもわずか2.7%しかありません。
さらに、その中で売却に出されているのは2.9%しかなく戸数で言うと7,000戸程度になるため割合的には非常に少ないです。
ただ、戸数が少ないというのは売る側にとってはデメリットですが、物件を探している方にとっては希少な物件になります。
買い手にとって希少な物件である店舗併用住宅をより魅力的にする売却する方法としては、居抜きの状態で販売することです。
居抜きとは、店舗の設備や什器などをそのままの状態で残して売却することです。
買い手としては初期費用を削減できるメリットが得られるため、より買い手を見つけやすくなります。
店舗併用住宅の売却が難しいと言われる理由
店舗併用住宅は、店舗として利用したい方にとっては住居部分が不要になり、住居として利用したい方にとっては店舗部分が余分になるため売却が難しくなります。
近年では実店舗を持たず経営をおこなう場合も増えていることから、店舗併用住宅の需要が下がっていることも理由として考えられます。
また、住宅ローンを組めるのは基本的に住居部分のみなので、店舗部分は融資を受けられないという点も需要が下がる要因の一つです。
店舗併用住宅の売却で所得税が控除される特例とは
店舗併用住宅の場合であっても不動産を売却し、利益を得た場合は譲渡所得税を支払う必要があります。
店舗併用住宅の場合、居住スペースがあるためマイホームと同様に居住用財産として取り扱われ、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除が受けられます。
ただし、特別控除の対象は居住部分のみなので注意しましょう。
2階建ての住宅で1階部分が店舗、2階部分が居住スペースの場合、特別控除の対象は居住スペースの2階のみとなります。
まとめ
店舗併用住宅とは、2階建ての建物で1階が店舗、2階が居住スペースとなっている物件です。
住宅の中でも割合が非常に少なく特性も強いため売却が難しいとされています。
ただ、工夫によっては売却することも可能です。
この記事がヒントになれば幸いです。
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