不動産売却には、土地の境界の争いが解決に至らない、土地の所有者が不明などさまざまなトラブルを抱える物件があります。
今回、筆界未確定の土地は売却できるのか、そもそもどんな物件なのか、売却する方法をご紹介します。
筆界未確定の土地を所有している方はぜひ記事をご一読ください。
筆界未確定の土地は売却できるの?
土地の境界が決まっていない物件でも多くの場合、売却自体は可能です。
ただし、隣人とのトラブルに発展する可能性があるため、買主へ説明する境界明示義務が発生します。
境界明示義務とは、境界線がどこのブロック塀なのか、境界枕など、目印になる場所のことです。
そのため、事前にどこなのかを売却活動に入る前に決める必要があります。
なお、境界明示義務には法的根拠はありません。
売却はできるものの、買主候補者が少ない傾向にある点はご注意ください。
筆界未確定の土地とは?売却する前に把握しよう!
筆界未確定の土地とは、土地の地番・地目・境界・面積・所有者を正確に把握するためにおこなわれる地籍調査において、境界が確定しない物件のことです。
理由はさまざまで、土地の所有者が立ち合いをしない、境界の決定に合意しない、土地の所有者が不明などが代表的な理由として挙げられます。
土地の境界には、隣地所有者との境界と県道や市道など、公道との境界、2種類あります。
また、筆界とは、登記で表記される境界のことです。
似た言葉で所有権界と呼ばれる土地の所有権がどの範囲までなのか示すものもあります。
筆界未確定の土地の売却方法とは?
売却する方法は、2つあります。
1. 筆界確認書を作成し地図訂正をおこなう
筆界確認書の作成は、土地の双方の所有者で話し合いをおこない、境界線が決まった際に作成される書類です。
なお、筆界確認書とセットで図面が作成されます。
地図訂正とは、法務局に登録されている地図を訂正することです。
訂正するためには、玄奘の地図が間違っていることを証明する必要があり、土地所在図と地積測量図が必要になります。
2. 境界非明示の特約を付ける
境界非明示の特約は、買主が境界が未確定であることに同意している状態であり、売却後に損害賠償請求ができないようにする特約です。
もちろん特約を付けるためには、説明および合意書を交わす必要があります。
まとめ
筆界未確定の土地の売却はできる可能性が高いですが、ターゲットが少ないため、難しいと言えるでしょう。
また、売却する方法として境界線を隣人と話し合い明確にしておく必要や地図訂正などの手続きをしておくことがおすすめです。
古い物件は、境界線が定まっていないことがあるため注意しましょう。
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