近年、異常気象により台風や地震など自然災害が多く発生しており、浸水想定区域も見直されエリアが拡大しています。
今回は、浸水想定区域エリアに指定された家を売却する場合のポイントをご紹介します。
ぜひ、不動産売却を検討している方は、浸水想定区域に指定されていないか、されていた場合にどんな影響が出るのかチェックしてみてください。
家の売却において浸水想定区域とは?
浸水想定区域とは、過去に水害で浸水した場所や、これまでの気象データをもとに浸水が予測される地域を言います。
区域には、3種類あります。
1つ目は、雨で河川が氾濫した際に浸水が予測される範囲である洪水浸水想定区域です。
2つ目は、エリアの既住最大級または想定最大規模降雨など、下水道の雨水排水能力を超える降雨があったときに浸水するリスクがある、内水浸水想定区域です。
3つ目は、水防法または国土交通省が定めた、既住最大規模の台風を基準に高潮で氾濫被害が出るリスクがある海岸が、高潮浸水想定区域となっています。
指定されているかどうかの確認は、国土交通省が発表しているハザードマップで可能です。
浸水想定区域に指定された家の売却は価格へ影響するの?
原則、浸水想定区域に指定されただけでは、売却価格への影響はありません。
理由は、浸水想定区域であることからくるリスクを把握したうえで査定されるからです。
ただし、過去に浸水被害がある家は、価格に影響を受けるケースがあります。
なお、過去の浸水被害後に修繕した場合でも、告知義務があるため売却する際には注意しましょう。
告知義務を怠ると、買主から契約のキャンセルや損害賠償請求をされる可能性があります。
また、被害をすでに受けている家は、ハザードマップに表示されていないケースもあります。
家の売却において浸水想定区域に指定された場合のポイント
ポイントは3つあります。
1つ目は、浸水想定区域に指定された時点で売却することです。
浸水被害を受けていない状態で売却することは、瑕疵の告知義務などのリスクがないためおすすめです。
近年ではゲリラ豪雨や地震など、自然災害が頻繁に起こっており、いつ起こるかの予測が難しいと言えます。
そのため早めに売却することがポイントです。
2つ目は、浸水被害を受けている場合は、ホームインスペクションを受けることです。
浸水による家への影響は目に見えないところまで出ている可能性があります。
ホームインスペクションを受けることで、買主も安心して取り引きできるでしょう。
3つ目は、不動産直接買取を利用することです。
不動産会社へ直接買取してもらうことで一般売却価格が1割〜2割下がりますが、早期に現金化できます。
瑕疵の告知も不要なので、リスクの軽減も可能です。
まとめ
浸水想定区域に指定された家の売却は、原則、売却価格への影響はありませんが、すでに浸水している場合は売却相場より下がるケースがあります。
また、ハザードマップに指定されている場合は売却する際に告知義務が発生するため、隠さず買主へ伝えることがポイントです。
怠った場合は、契約キャンセルや賠償請求を買主からされる可能性が考えられます。
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