固定資産税を滞納している不動産を所持している方のなかには、売却を検討している方がいらっしゃるかもしれません。
固定資産税を滞納している状態で不動産は売却できるのか、どのように売却すれば良いのか気になることは多いでしょう。
そこで今回は、固定資産税の売却条件や売却方法についてご紹介します。
固定資産税を滞納するとどうなる?
持ち家を所持している限り、毎年固定資産税を支払わなければいけません。
固定資産税とは土地や住宅にかかる税金のことで、売買価格の約70%×1.4%を目安として税金がかかります。
もし、固定資産税を滞納してしまったら、公売にかけられてしまうため、気を付けましょう。
固定資産税を滞納した場合の流れは、以下のとおりです。
●固定資産税を滞納すると、家へ差し押さえが来る
●差し押さえられた家は売買できなくなる
●差し押さえられた家が公売にかけられる
このように固定資産税を滞納するとどうなるのかとの疑問に対しては、基本的に不動産の売買ができなくなる結果になります。
固定資産税を滞納していても売却できる条件
家が差し押さえられる前であれば、滞納分の固定資産税を支払うことで売却できます。
毎月3~5万円程度の分割払いでも受け付けてもらえるので、支払える分だけ固定資産税は支払うようにしましょう。
また、家の差し押さえ後でも、税務署へ依頼して差し押さえの登記を解除すれば家を売却できます。
差し押さえの登記を解除すれば、任意売却して高額な売却益が望めるので、まずは税務署へ差し押さえの登記解除に関する相談をしてみましょう。
滞納した固定資産税を支払えないときの売却方法
固定資産税を滞納してしまった場合でも家の名義を親族へ売却して預かってもらう親族間売買を利用すれば、公売を回避することが可能です。
親族間売買を用いて親族へ買い取ってもらい、その売却益で固定資産税を納めれば差し押さえを解除して売却できます。
また、一時的に家の名義を買取業者へ売却するリーズバックという方法を取れば、親族間売買同様に売却益で固定資産税を納めて、不動産売却できるでしょう。
ここで解説した2つの売却方法を実施しても売却できなかったのであれば、任意売却をおこなってください。
任意売却とは、税務署へ許可をもらって特別に家を売却することで公売を避ける手法のことです。
任意売却であれば、公売よりも約20%~30%の価格で家を売却できるため、より多くの売却益を得られるでしょう。
まとめ
今回は固定資産税を売却するとどうなる?売却条件や売却方法についてご紹介しました。
固定資産税を滞納したとしても、親族間売買やリースパックなどの手法で得たお金で税金を支払い、不動産売却することが可能です。
分割払いもできるので不動産の差し押さえがされていない方は、早めに固定資産税を支払うようにしましょう。
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