これから不動産の購入使用を検討している方は、固定資産税はいつ・誰が・いくら支払うのかご存じでしょうか?
実は、固定資産税の支払いは起点日によって納税義務者が変わり、納付期限もあるのです。
そもそも固定資産税とはなにか、不動産の売買にどう影響するのかもご紹介します。
固定資産税がいくらかかるのかについても解説しますので、ぜひご覧ください。
固定資産税とは?不動産購入に与える影響とは
固定資産税とは、毎年1月1日もしくは4月1日時点の登記簿上の所有者に課税される税金で土地や家屋、償却資産などが対象です。
そのため、不動産を何月に引き渡ししても、固定資産税の納付書は1月1日もしくは4月1日時点で所有していた売主に送付されます。
納税義務は売主にあるのですが、一般的には売主買主双方の話し合いで日割り計算する場合が多いです。
日割り計算した金額を売主が受け取り、納付書が届いたら納付する流れになります。
不動産購入時にかかる固定資産税はいくら?
先ほどお話したように、一般的には固定資産税は売主と買主が日割り計算で負担するケースが多いでしょう。
それでは、日割り計算でいくら支払うのか知るにはどのようにすれば良いのでしょうか。
1月1日もしくは4月1日を起点として、その先1年間でお互いが何日間不動産の所有者であるかの日数を出します。
たとえば、1月1日の起算日で、6月30日に引き渡しをおこなった場合は、売主は1月1日から6月29日までの180日間不動産を所有しています。
買主は、6月31日から12月31日までの185日間所有となるのです。
固定資産税が、仮に30万円だとすると以下のような計算方法になります。
●売主が支払う固定資産税=30万円×180日/365日=147,945円
●買主が支払う固定資産税=30万円×185日/365日=152,055円
このように日割り計算をして、売主買主双方で負担するのが一般的です。
不動産購入時に固定資産税を支払うのはいつ?
固定資産税は起算日も地域によって1月1日の場合もあれば4月1日の場合もあります。
固定資産税の納付スケジュールも各自治体によって、若干違いがあるのです。
そのため、いつかというと断言できませんが今回はもっとも一般的である納付スケジュールをご紹介します。
4月~6月頃に振込用紙と納税通知書が送られてきます。
そこから、4回に分けて納税する必要があり、それぞれ納付期限が決まっているのです。
納付期限も各自治体によってバラバラなので、しっかりとご自身の納付期限を確認して遅れないようにしましょう。
遅延するとペナルティが発生しますので注意してください。
まとめて一括払いも可能ですが、一括払いによる総額は分納と違いはありません。
まとめ
今回は不動産購入に関係してくる固定資産税についてご紹介しました。
固定資産税は起点日をもとに納税義務が発生するため、途中で売却しても売主に納税義務があります。
一般的には、売主買主双方合意のうえで日割りで支払うケースが多いです。
不動産購入したら発生する固定資産税も必要な経費として認識しておきましょう。
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